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2022年06月10日

2023.4.1から割増賃金が引き上げられます。

中小企業の事業主様は2023.4.1から月60時間を超える残業をさせた場合に割増率が5割増しになります。
※大企業は2010,4月~

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf



結社労士ネットワーク→ http://www.syaroich.com/index.php

Posted by シャロウイチ at 16:23│Comments(0)法改正
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